■賃貸マンション 「敷引は無効」の判決確定  大阪府堺市の賃貸マンションの住民が、敷金から50万円を引かれる敷引は不当だとして返還を求めていた裁判で、「敷引は消費者契約法に違反し無効」とする判決が確定しました。  問題のマンションでは、敷金60万円のうち50万円を修繕費に当てる契約となっていて、3年近く暮らした住民が、「敷引は借り手の利益を損なっている」として、簡易裁判所に提訴。  2審で、「敷金の83%、賃料の6ヵ月分以上に及ぶ敷引は、消費者契約法にある住人の利益を一方的に害するもので無効」とする判決が出て、家主が全額の返還を命じられていました。  家主側は上告しましたが、大阪高等裁判所は今月26日これを退け、住民側の勝訴が確定しました。  敷引をめぐっては地方裁判所でも4件の無効判決が出ていて、高額な敷引は見直しを迫られそうです。 (07/27 07:37)